障害者(身体・療育・精神)手帳の交付を受けるには?
手帳の交付を受けられる方は、一定の障がいがある人で、その人は県が指定した医師の診断書や関係書類などを役場町民福祉課へ提出していただきます。
その後判定機関で審査を行い、交付決定されます。
心身障害者福祉年金
心身障がい者で該当する方に対し福祉年金を支給します。

身体障害者手帳1級〜3級療育手帳、精神保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方。

◎身体障害者手帳1級・2級、
療育手帳A、精神保健福祉手帳1級 ・・・ 年額10,000円
◎身体障害者手帳3級、
療育手帳B、精神保健福祉手帳2級 ・・・ 年額 8,000円
障害者手帳交付診断書料等助成
障害者手帳の交付申請を行うに際し、診断書に要する一部を助成します。

診断書1通につき2,000円。ただし、2,000円に満たない場合は、その実費額。
重度心身障害者タクシー助成料金
重度心身障がい者の方が四日市タクシー協会に加盟しているタクシー乗車に限り利用できる、タクシー乗車券を交付し、
社会活動を促進し、福祉の向上を図ります。

身体障害者手帳1級〜3級、療育手帳A及び精神障害者保健福祉手帳所持者

タクシー乗車券(24枚綴り・1枚630円)
※自動車燃料費助成を受けている場合は受けられません。
障害者自動車燃料費助成
障がい者が自己所有する自動車の運転及び介護用運転自動車の運行に伴う燃料費用を助成し、社会活動を促進し、
福祉の向上を図ります。

身体障害者手帳1級〜3級、療育手帳A、精神保健福祉手帳1級・2級

燃料費1ヶ月1,250円。
ただし、1,250円に満たない場合は、その実費額。
※タクシー料金助成を受けている場合は受けられません。
身体障害者自動車改造助成
身体障がい者が就労等のため自らが所有し、運転する自動車のハンドル・ブレーキ・
アクセル等を改造する場合、その費用の一部を助成します。

重度の上肢、下肢、体幹機能障がいのある方。

改造に要する経費で100,000円を限度とする。
身体障害者自動車操作訓練助成
身体障がい者の方が就労等社会活動への参加促進のため運転免許を取得する場合、その費用の一部を助成します。

身体障害者手帳1〜4級の方。

免許取得に要した経費の2/3以内(100,000円を限度。)
在宅重度身体障害者(児)日常生活用具給付等事業
在宅の重度心身障がい者(児)の日常生活を容易にするために、次のような用具の給付(貸与)を行っています。

世帯の所得状況に応じて、無料又は一部負担です。

◎肢体不自由 ・・・ 特殊寝台・便器など
◎視覚障がい ・・・ ポータブルレコーダー・活字文書読上げ装置など
◎聴覚障がい ・・・ 聴覚障害者用屋内信号装置など
◎内部障がい ・・・ 透析液化装置・酸素ボンベ運搬車など
身体障害者(児)補装具交付・修理事業
身体上の障がいを補うため、用具の交付や修理を受けることができます。

世帯の所得状況に応じて、無料又は一部負担です。

◎肢体不自由 ・・・ 義足・装具・車いす・歩行車・松葉杖など
◎視覚障がい ・・・ 盲人安全杖、義眼・眼鏡・点字器など
◎聴覚障がい ・・・ 補聴器
◎内部障がい ・・・ ストマ用装具
◎言語機能障がい・・・ 人口喉頭
特別児童扶養手当
身体又は精神に障がいのある20歳未満の児童を援護している親又は養育者に支給されます。
なお、前年の所得が一定の限度額以下でなければ手当ては受けられません。

1級該当児童 ・・・ 月額50,750円
2級該当児童 ・・・ 月額33,800円
特別障害者手当・障害児福祉手当
身体又は精神に重度の重複障がいがあるため常時特別な介護が必要な在宅の障がい者(児)に支給されます。
なお、障がいの程度、所得の状況により手当が受けられない場合があります。

特別障害者手当 ・・・ 月額26,440円
障害児福祉手当 ・・・ 月額14,380円
更生医療給付
からだの不自由な人の障がいを軽くしたり、取り除いたりするための手術を行うなどの医療を指定医療機関で
受けることができます。
※医療費は公費で負担しますが、所得の状況により、一部自己負担があります。
NHK受信料の減免について
次のいずれかの対象となる世帯は、NHK放送受信料金が全額又は半額免除されます。

【全額免除】
[身体障害者][知的障害者][精神障害者]が世帯構成員であり、世帯全員が市町村民税(住民税)非課税の場合に、全額免除となります。
【半額免除】
視覚・聴覚障害者が世帯主の場合に、半額免除となります。
重度の障害者(身体障害者・知的障害者・精神障害者)が世帯主の場合に、半額免除となります。
有料道路通行料金の割引制度
身体障がい者本人が運転する時また、介護人が運転し、有料道路を通行する時(ETC利用可)にこの制度を受けることができます。

通行料金の50%。

・身体障がい者本人運転の場合…身体障害者手帳の交付を受けている全ての方
・介護者運転の場合…身体障害者手帳の交付を受けていて(※)重度の障がいを
お持ちの方
※重度の障がいの範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」欄が「第1種」と記載されている方 |