母子家庭(寡婦を含む)で相談ごとがあるときは?
母子家庭で、日常生活や家庭のこと、子どもの養育の悩みをかかえてお困りのときは、母子相談員や母子福祉協力員に
相談して下さい。秘密は必ずお守りします。
県母子寡婦福祉連合会
県福祉事務所
町民福祉課・子育て支援室 |
059−228−6298
52−0585
377−5652 |
児童扶養手当

父母が離婚したときや、父が死亡したり、父が重度の障害者であったり、又は何らかの理由で父と生活をともにしていない
18歳未満の子どもの母又は養育者に支給されます。
ただし、母又は養育者が公的年金(老齢福祉年金は除く)を受けることができるときは手当の支給は受けられません。
また、この制度は所得によって制限があり、一定の限度額以下でなければなりません。
なお、平成22年8月1日からは、父子家庭の父にも児童扶養手当が支給されます。詳しくは、子育て支援室(電話 377-5652)にお問い合わせください。

| 区分 |
児童1人のとき (月額) |
| 全部支給の方 |
41,720円 |
| 一部支給の方 |
41,710円〜9,850円 |
※児童が2人の場合は、上記金額に5,000円の加算、3人以降はさらに3,000円ずつ加算されます。
※一部支給の額は所得額に応じて決定されます。
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