朝日町内にお住まいで、下記の要件に該当される方に医療費の一部を助成しています。助成を受けるためには、まず、役場担当窓口で受給資格の申請が必要です。

 助成金は、健康保険により診療を受けて支払った医療費のみが助成対象となります。健康診断等、保険で認められない診療(入院時食事療養費及び入院時生活療養費)は助成の対象とはなりません。また、高額療養費及び各健康保険で定められた附加給付額を控除した金額です。高額療養費及び附加給付額については、加入している健康保険へお問い合わせください。

障がい者

対象者

(1) 身体障者手帳1級〜3級の方
(2) 判定機関で知能指数35以下と判定された方又は療育手帳の障がい程度が最重度若しくは重度の方
(3) 身体障害者手帳4級の方で、判定機関において知能指数36以上50以下と判定された方又は療育手帳の障がい程度が中度の方
(4) 精神障害者保健福祉手帳1級の方(ただし、通院に限る)

所得制限

あり

一人親家庭等

対象者

(1) 父母のない18歳未満の児童
(2) 18歳未満の児童を扶養している一人親家庭の母または父及びその児童

所得制限

あり

詳しくは、町民福祉課(電話059−377−5652)へお問い合わせください。

乳幼児等

対 象 者

(1) 小学校修了前(12歳に達した後の最初に迎える3月31日まで)の乳幼児等

所得制限

なし

※平成21年12月1日から対象者を小学校修了前(12歳に達した後の最初に迎える3月31日まで)の乳幼児等に拡大しました。また、所得制限も併せて撤廃となりました。

詳しくは、子育て支援室(電話059−377−5652)へお問い合わせください。


高齢者福祉障がい者福祉社会福祉/母子・父子福祉
  |児童福祉保健事業妊娠・出産・育児
| 福祉目次 | 「行政サービス・情報」目次 |