| 町民福祉課 老人ホームは、家庭の事情や経済的な理由などにより家庭で日常生活をおくることの困難な方が入所できます。 ●養護老人ホーム 対象者/65歳以上の方で家庭環境や経済的な理由で家庭において世話を受けられない方。 ●特別養護老人ホーム 対象者/60歳以上の方で、身体や精神に著しい障害があり、常時介護を必要とする方(老人性痴呆症・ねたきり等)
■ねたきり・痴呆症・ひとり暮らし老人
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町民福祉課
■要介護老人住宅改造費助成 |
| 町民福祉課 ■ショートステイ(在宅老人短期介護事業) 寝たきりの老人や痴呆症老人の方を、一時的に(一週間程度)身の回りのお世話を させていただく事業です。 ●場所/特別養護老人ホーム ■デイ・サービス(日帰り介護事業) 町内に在住の虚弱老人に対して、週に1回程度入浴、昼食、生活指導、日常動作 訓練などのサービスを提供する事業です。自宅まで送迎します。
■老人日常生活用具 |
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