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公的年金制度において、これまで加入する制度ごとに年金番号が付けられ
記録の管理が行われてきましたが、平成9年1月よりこの番号が共通化され
制度を移った場合でも変わらない番号が用いられるようになりました。 この番号を「基礎年金番号」といいます。 これにより、国民年金や厚生年金について退職や転職などによる届出を忘れている方へ連絡をさしあげたり、 いくつかの届出を簡素化できるようになるほか、 年金を受け取る時はより速やかに支給決定ができるようになるなど サービスの向上が図られるようになります。 |
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■国民年金に加入する方
■保険料を納められないときは 保険料を納めるのが困難な方は、保険料免除の申請をしてください。申請が認められた方は、その期間、保険料を納めなくても年金を受ける権利は保証されます。また、免除を受けた期間は、将来、生活力が回復したときに、10年前までさかのぼって保険料を追納する事ができます。 学生については、学生本人の所得が一定額以下の方に限り、申請に基づき保険料納付が猶予される学生納付特例制度があります。 |
| 国民健康保険の事業を運営するのは、市区町村です。みなさんに納めていただく保険料と国などからの補助金を財源として保険者は医療費などの給付を行っています。 |
●おしらせ
■加入していただく方 |
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| 医療の給付 | 病気・ケガ・歯の治療 | 費用の7割、8割または9割 | 保険証を医療機関へ提出 |
| 高額療養費 | 費用がかさむとき | 病院で支払った費用が一定の額を超えた場合、超えた額は払い戻し | 被保険者が同一の医療機関で同一月にかかった費用であり、差額ベッドなどは給付の対象にはならない |
| 療養費の支給 | 入院時食事療養費の支給 | 入院中の一日の食事にかかる費用の一部を被保険者の方々に負担していただき、残りを入院時食事療養費として国保が負担します | |
| 訪問看護療養費の支給 | 居宅において医療を受ける必要があると医師が認めたものが、訪問看護ステーションなどを利用したとき訪問看護療養費が支給されます | ||
| やむを得ない理由で、保険証を持たずに治療を受けたとき | かかった費用について国保が審査し、決定した額の費用の7割、8割または9割があとで支給されます |
実際にやむを得なかったかどうか、 国保で審査します | |
| あんま、ハリ灸、マッサージの施術を受けたとき | 保険医の同意書が必要です。 ただし、柔道生復師の施術の場合は、不要です |
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| 輸血のための生血代やコルセット・ギブスなどの補装具代など | 保険医の証明書が必要です | ||
| 基準看護を行っていない病院で付き添い看護が必要になったとき | 保険医の指示があった場合のみ事前に(やむを得ない場合は、事後でも可)国保の承認をうけてください | ||
| 移送費 | 重病の入院、転院などで移送が必要なとき | ||
| その他の給付 | 子どもが生まれたとき | 出産育児一時金 | |
| 死亡したとき | 葬祭費 | ||
■こんなときは必ず14日以内に届出を
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●おしらせ
国の医療制度改革により、平成20年4月1日から老人保健(医療等)制度に代わり独立した高齢者医療制度として新たに『後期高齢者医療制度』が施行されました。
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