農地の権利移動
農業委員会
| 農地は、農作物を生産するために欠くこと
のできない基盤であり、先人の苦労によって高い生産力が蓄積されています。この生産力
を維持し、将来の農業者につなげていくとともに、地域社会・
経済の発展のための重要な資源として計画的合理的に使用していかなければなりません。そこで農地を農地以外のものにする場合には、農地法による制限があり、
許可が必要になってきます。 |
農地を転用するには
農業委員会
転用には、農地の所有者自身が転用する場合
(4条申請)と農地を購入、または借用して転用する場合
(5条申請)があり、ともに農業委員会を通じて知事の許可を受けなければなりません。
許可されるかどうかは、申請のつど、個別具体的に判断されますが、
一般的には次のとおりです。
- 農用地区域は原則として許可されません。
- 市街化調整区域は、「調整区域許可基準」に基づきます。
- 市街化区域は許可不要。ただし、転用届出が必要です。
なお、やむをえず農用地区域で転用しようとする場合は、
あらかじめ農用地区域から除外する必要があります。
これについても厳しい制限があります。
4条申請 農地転用届出書(WORD)
農地転用届出書記載例(PDF)
5条申請 農地転用届出書(WORD)
農地転用届出書記載例(PDF) |
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農地を転売・貸借するには
農業委員会
耕作目的で、農地の所有権や耕作権などを
移転する場合(3条申請)には、農業委員会
または知事の許可を受けなければなりません。許可を受けるには権利取得後の耕作面積が50アール以上あることが最低限必要です。
また、一定の要件を満たせば、許可のいらない農業経営基盤強化促進法による貸借などを行う方法もあります。
3条申請 許可申請書(WORD)
許可申請書記載例(PDF) |
農地などの受付は
農業委員会
農地を相続した場合
農業委員会
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