農地の権利移動
農業委員会
 農地は、農作物を生産するために欠くこと のできない基盤であり、先人の苦労によって高い生産力が蓄積されています。この生産力 を維持し、将来の農業者につなげていくとともに、地域社会・ 経済の発展のための重要な資源として計画的合理的に使用していかなければなりません。そこで農地を農地以外のものにする場合には、農地法による制限があり、 許可が必要になってきます。

農地を転用するには
農業委員会
 転用には、農地の所有者自身が転用する場合 (4条申請)と農地を購入、または借用して転用する場合 (5条申請)があり、ともに農業委員会を通じて知事の許可を受けなければなりません。 許可されるかどうかは、申請のつど、個別具体的に判断されますが、 一般的には次のとおりです。

  1. 農用地区域は原則として許可されません。
  2. 市街化調整区域は、「調整区域許可基準」に基づきます。
  3. 市街化区域は許可不要。ただし、転用届出が必要です。 なお、やむをえず農用地区域で転用しようとする場合は、 あらかじめ農用地区域から除外する必要があります。 これについても厳しい制限があります。

4条申請 農地転用届出書(WORD)
       農地転用届出書記載例(PDF)
5条申請 農地転用届出書(WORD)
       農地転用届出書記載例(PDF)



農地を転売・貸借するには
農業委員会

 耕作目的で、農地の所有権や耕作権などを 移転する場合(3条申請)には、農業委員会 または知事の許可を受けなければなりません。許可を受けるには権利取得後の耕作面積が50アール以上あることが最低限必要です。
 また、一定の要件を満たせば、許可のいらない農業経営基盤強化促進法による貸借などを行う方法もあります。

3条申請 許可申請書(WORD)
       許可申請書記載例(PDF)


農地などの受付は
農業委員会
  1. 転用・売買などの届出………随時
  2. 転用・売買などの申請
    ………………毎月20日までに
  3. 農業経営基盤強化促進法による
    貸借などの届出…7月31日までに

農業委員確認書(WORD)
農業委員確認書記載例(PDF)


農地を相続した場合
農業委員会

 農地を相続した場合、農業委員会に届出が必要になりました。 相続権利を知った日から10ヶ月以内に農地が所在する農業委 員会に届出ください。

相続届出書(WORD)
相続届出書記載例(PDF)



住宅等建築
産業振興課
 建設基準法、都市計画法、農地法などにより、建ぺい率、容積率、建築物の用途、 高さなどいろいろな制約があります。 家などを新 築または10平方メートル以上の増改築をする場合は、確認申請書を提出してください。

道路水路占用
産業振興課
 道路水路の占用とは、道路水路に一定の工作物、物件または施設を設け、 接続して道路水路を使用することです。 電気・ガス・上下水道の公共的なものや、広告物の設置、アーケードなど道水路を占用するときは許可を受けてください。 また、敷地乗入などで道路を加工するとき は道路水路施行承認を受けてください。

境界明示
産業振興課
 境界明示は官地(道路・水路など)と民地 (私有地)との境界を明確にすることです。 家屋の新築・増築の際に塀を築造される場合 や、土地の文筆・実測をする場合などは、境界の確認を行ってください。


 

土地の購入・開発
産業振興課まちづくり推進室
 都市計画法により、町内は市街化区域と市 街化調整区域に区分されています。家などを 建てるための土地を購入するときは、その土 地が市街化区域かどうか、道路に面しているかどうかを確かめましょう。 市街化調整区域の場合は家などが建てられない場合がありますので、ご注意ください。
 市街化区域の場合、用途地域が決められており、用途地域によって建ぺい率や容積率、 建築できる建物が定められていますので必ず確認してください。
 また、家などの建築のため土地の形状を変更するような開発の行為の場合で、 300平方メートル以上は町宅地開発事業の申請、500平方メートル以上は県開発許可の申請が必要です。
 土地取引の適正化のため、国土利用計画法 により一定面積(市街化区域2000平方メートル、市街化調整区域5000平方メートル)以上の土地について、 売買などの取引をする場合は、契約(予約を含む)締結後2週間以内に届出が必要です。

各種様式

  • 国土利用計画法
    http://www.pref.mie.jp/SHIGEN/HP/kansi/index.htm
  • 都市施設内における建築許可申請
     (都市計画法第53条第1項許可申請)

    http://www.pref.mie.jp/hkenset/hp/KAIHATSU/kaihatsu.htm
  • 三重県景観計画に基づく届出制度
    http://www.pref.mie.jp/KEIMACHI/HP/keik/keikaku/todokede.htm

  •     担当課  産業振興課まちづくり推進室
              電話 059−377−5663
              FAX 059−377−4543
     



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