法人の町民税は、町内に事務所や事業所などがある法人(会社など)に課税される税金です。
法人町民税には、国税である法人税額に応じて負担いただく法人税割と、法人税額の有無にかかわらず負担いただく均等割とがあります。
■税率
- 法人税割税率 税額=法人税額×税率(12.3%)
- 均等割税率 税額=税額(年額)×事務所等を有していた月数/12
| 資本等の金額 |
朝日町における従業員数 |
税率(年額) |
| 50億円を超えるもの |
50人超 |
300万円 |
| 50人以下 |
41万円 |
| 10億円を超え50億円以下のもの |
50人超 |
175万円 |
| 50人以下 |
41万円 |
| 1億円を超え10億円以下のもの |
50人超 |
40万円 |
| 50人以下 |
16万円 |
| 1千万円を超え1億円以下のもの |
50人超 |
15万円 |
| 50人以下 |
13万円 |
| 1千万以下のもの |
50人超 |
12万円 |
| 50人以下 |
5万円 |
■申告と納税
納税義務者である法人は、その税額を算出して申告し、その申告した税額を納めます。
| 区分 |
申告期限・納付税額 |
中間申告
(予定申告を含む) |
申告期限・・・・・事業年度または連結事業年度(以下、あわせて「事業年度」といいます。)開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内。
納付税額・・・・・次の(1)または(2)の額
(1)均等割額(年額)の1/2と、前事業年度の法人税割額の1/2の合計額。(予定申告)
(2)均等割額(年額)の1/2と、その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額。(仮決算による中間申告) |
| 確定申告 |
申告期限・・・事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内。
納付税額・・・均等割額と法人税割額の合計額。ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額。 |
※法人等の設立・設置届出書はこちらから! (9KB) (29KB)
※法人等の異動(変更)届出書はこちらから! (8KB) (25KB)
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