軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という)の所有者に課せられる税です。 ■納税義務者 毎年4月1日に軽自動車等を所有している方です。 例えば、4月2日以降に軽自動車等を譲渡あるいは廃車されても、4月1日現在に所有されている方が、その年度の軽自動車税を全額お納めいただくこととなります。 ■税率 軽自動車税の税率(年税額)は、車種ごとに次のように定められています。
■納税 毎年4月中旬に納税通知書を発送します。4月30日までに朝日町役場または指定金融機関窓口にて納めてください。 なお、年度の途中で譲渡あるいは廃車をされても税の払い戻しはありません。 町税の納付場所に関するページはこちらから 口座振替に関するページはこちらから ■手続き 軽自動車等を取得あるいは転居した場合は、その日から15日以内に、また廃車あるいは譲渡した場合は30日以内に、次の窓口に申告してください。
※盗難等の被害にあわれた場合は、警察署へ被害届を提出ください。 ■原動機付自転車・小型特殊自動車の手続き 軽自動車等のうち、原動機付自転車または小型特殊自動車の手続きは次のとおりです。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
朝日町役場 総務税務課税務室 電話番号:059-377-5655 ファックス:059-377-2790 電子メールアドレス:zeimu@town.asahi.mie.jp 応答時間:月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで。 ただし、ファックス及び電子メールに関しては常時受付しております。 |
| |戸籍・住所の届出| 国民年金|健康事業|教育|土地|救急・安全| |
| | 役場の仕事目次 | 「行政サービス・情報」目次 | |