固定資産税は、土地・家屋及び償却資産(これらを「固定資産」といいます)に対して課税される町税です。 ■納税義務者とは 毎年1月1日(賦課期日)現在、町内に固定資産を所有している方です。
■税額の計算方法 課税標準額×税率(1.4%) ■課税標準額 税額を計算する基礎となる課税標準額は、1月1日現在の固定資産の価格から求められます。価格は、土地及び家屋については、国が定める固定資産評価基準に基づいて、3年ごとに評価替えを行って定め、原則として3年間据え置くこととなっています。 また、償却資産については、原則として申告していただいた資産の取得時期、取得価格及び耐用年数をもとに、個々の資産ごとに算出した価格の合計額が課税標準額(決定価格)になります。 ■免税点
町内に同一人が所有する土地・家屋及び償却資産の各課税標準額が次の金額に満たない場合は、その資産についての固定資産税は課税されません。 ■評価替え 土地及び家屋は、基準年度(3年ごと)に評価替え(評価の見直し)を行います。 基準年度以外は、地目変更や増改築などがあった場合を除き、新たな評価を行わず、基準年度の評価額を据え置きます。 なお、土地については、前年中に地価の下落があり、評価額を据え置くことが適当でない場合は、評価額に修正を加えることができ、その措置を講じることがあります。 ■縦覧制度 土地及び家屋の納税者の方には、毎年一定の期間に限り縦覧帳簿による縦覧を行っています。縦覧していただくことにより、町で課税されている土地及び家屋の所在地及び価格をご覧いただくことができ、ご自分の土地及び家屋の価格と比較するのにご利用いただけます。
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朝日町役場 総務税務課税務室 電話番号:059-377-5655 ファックス:059-377-2790 電子メールアドレス:zeimu@town.asahi.mie.jp 応答時間:月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで。 ただし、ファックス及び電子メールに関しては常時受付しております。 |
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