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| 所得税は、あなた自身が所得を計算し、税金を算出して納付する申告納税制度をとっております。所得金額や税額は正しく計算し、申告と納税は期限内に済ませてください。 例年申告期限間近になりますと、大変混雑し、落ち着いて相談できなかったり、長時間お待たせすることがありますので、できるだけ早めに申告をお済ませください。 |
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税務署職員による相談・日時 | |||||||||
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町民税・県民税の申告相談・日時
持参物
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| その他2月16日〜3月15日まで、役場において確定申告、町県民税申告の相談を受け付けます。 税務署へお越しの方は駐車場が大変混雑しますので、公共交通機関のご利用をお願いします。 |
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| 1・昨年中の所得の合計額が基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養家族等の所得控除を超える人。 |
| 2・サラリーマンで給与等の年収が2000万円を超える人や、給与以外の所得が20万円を超える人など。 |
| 所得税の計算のしかた
所得税は毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た所得(利益)金額にかかる税金です。 所得金額とは、その年の収入(売上)金額から収入を得るために必要とした経費を差し引いたもので、これにその他の所得(利子・配当や不動産・雑所得など)を加えたものを総所得金額といいます。 次に、総所得金額から基礎控除、配偶者控除などの所得控除を差し引き課税所得金額が算出されます。これに税法の定める税率をかけると算出税額が求められます。 最後に、算出税額から配当控除などの税額控除を差し引くと確定申告で納める税額が計算されます。 <所得控除> 医療費控除 老年者控除 <配偶者控除・扶養控除>
合計所得金額が38万円以下で次に該当する人が対象となります。
<配偶者特別控除>
納税者本人の合計所得が1000万円以下で次に該当しない配偶者が対象となります。
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| 還付金の受取りには、便利な預金口座振込みをご利用ください。 預金口座振込みをご利用になるときは、確定申告書下片の「還付される税金の受取場所」欄に、
なお、預金口座は、必ず本人名義(還付申告者名義)のものをご指定ください。 |
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| 個人事業者の方で、平成8年中の課税売上高が3000万円を超える人や課税事業者を選択された人は、消費税の確定申告が必要です。
消費税の申告と納税は3月31日までですのでお忘れなく。 所得税の確定申告同様、申告は正しくお早めにお願いします。 |
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| 確定申告の時期になりますと、税理士の資格のない人から「税金のことはまかせなさい」などと、いろいろうまい話がもちこまれることがあります。こうした話にのるのは間違いのもとです。
税金の相談は、名古屋国税局の税務相談室か最寄りの税務相談室分室または税務署で応じています。 また身近な質問にコンピューターがお答えする「タックスアンサー」もご利用ください。 |
| 相談室名 | 相談専用電話 |
|---|---|
| 局相談室 | 052-971-5577 |
| 四日市分室 | 0593-53-8807 |
| タックスアンサー | 052-961-7799 |
四日市税務署 エ0593-52-3141
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