確定申告の時期が近づいてきました。

◆贈与税の申告は   2月1日〜3月15日

◆所得税の確定申告は 2月16日〜3月15日

所得税は、あなた自身が所得を計算し、税金を算出して納付する申告納税制度をとっております。所得金額や税額は正しく計算し、申告と納税は期限内に済ませてください。
 例年申告期限間近になりますと、大変混雑し、落ち着いて相談できなかったり、長時間お待たせすることがありますので、できるだけ早めに申告をお済ませください。

税務署職員による相談・日時
   朝日町役場2階大会議室
  3月3日(水)・3月4日(木)  午前9時30分より12時・午後1時より3時

町民税・県民税の申告相談・日時
  朝日町役場2階大会議室
  午前9時より11時・午後1時30分より4時

相談日地区名
2月24日縄 生
朝日ヶ丘
2月25日小 向
埋 縄
2月26日
柿社宅
梅ヶ丘

持参物
・町民税、県民税申告書
・印鑑
・十年分の収入がわかる資料(源泉徴収票、農業所得通知書など)


その他2月16日〜3月15日まで、役場において確定申告、町県民税申告の相談を受け付けます。
なお、土曜日、日曜日、祝・祭日は税務署、役場の閉庁日のため執務を行っていませんのでご注意ください。

税務署へお越しの方は駐車場が大変混雑しますので、公共交通機関のご利用をお願いします。

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■所得税の確定申告をしなければならない人■


1・昨年中の所得の合計額が基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養家族等の所得控除を超える人。
2・サラリーマンで給与等の年収が2000万円を超える人や、給与以外の所得が20万円を超える人など。
所得税の計算のしかた

所得税は毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た所得(利益)金額にかかる税金です。

所得金額とは、その年の収入(売上)金額から収入を得るために必要とした経費を差し引いたもので、これにその他の所得(利子・配当や不動産・雑所得など)を加えたものを総所得金額といいます。

次に、総所得金額から基礎控除、配偶者控除などの所得控除を差し引き課税所得金額が算出されます。これに税法の定める税率をかけると算出税額が求められます。

最後に、算出税額から配当控除などの税額控除を差し引くと確定申告で納める税額が計算されます。

<所得控除>

医療費控除
10万円と総所得金額等の5%とのいずれか少ない金額を差し引いて計算します。

老年者控除
合計所得金額が1000万円以下で65才以上の人(昭和9年1月1日以前に生まれた人)が対象となります。

<配偶者控除・扶養控除>

合計所得金額が38万円以下で次に該当する人が対象となります。

  1. 生計を一にする配偶者やその他の親族
  2. 都道府県知事から養育を委託された児童
  3. 老人福祉法の規定により養護委託者に委託された老人
  • (注)青色事業専従者で給与の支払をうける人または白色事業専従者は除きます。

<配偶者特別控除>

納税者本人の合計所得が1000万円以下で次に該当しない配偶者が対象となります。

  1. 他の人の扶養親族とされる場合
  2. 青色事業専従者で給与の支払を受ける場合
  3. 白色事業専従者の場合

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■確定申告に必要な七つ道具■

★★これだけはお忘れなく★★

  1. 申告書をお送りしている方はその「申告書」と「印鑑」
  2. 給与などのある方は「源泉徴収票」
  3. 雑損控除を受ける方は「被害を受けた住宅家財の明細書」
  4. 医療費控除を受ける方は、「支払った医療費の領収・明細書・保険などで補てんされる金額の明細書」
  5. 生命保険料控除のある方は、「保険料が一契約9000円超のものの証明書
  6. 損害保険料控除のある方は「支払保険料の証明書」
  7. 住宅取得等特別控除を受ける方は「登記簿謄(抄)本」「住民票の写し」「請負契約書」「住宅取得に係る借入金の年末残高等証明書」

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■還付金の受取は預金口座振込みで■

還付金の受取りには、便利な預金口座振込みをご利用ください。
預金口座振込みをご利用になるときは、確定申告書下片の「還付される税金の受取場所」欄に、
  1. 金融機関名
  2. 預金の種類
  3. 口座番号
を記入していただくだけで結構です。

なお、預金口座は、必ず本人名義(還付申告者名義)のものをご指定ください。

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■消費税の申告と納税は正しくお早めに■

個人事業者の方で、平成8年中の課税売上高が3000万円を超える人や課税事業者を選択された人は、消費税の確定申告が必要です。

消費税の申告と納税は3月31日までですのでお忘れなく。

所得税の確定申告同様、申告は正しくお早めにお願いします。


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■誤った宣伝にまどわされないようご用心を■

確定申告の時期になりますと、税理士の資格のない人から「税金のことはまかせなさい」などと、いろいろうまい話がもちこまれることがあります。こうした話にのるのは間違いのもとです。

税金の相談は、名古屋国税局の税務相談室か最寄りの税務相談室分室または税務署で応じています。

また身近な質問にコンピューターがお答えする「タックスアンサー」もご利用ください。
コード表は、各税務署に用意してあります。


名古屋国税局 税務相談室
相談室名相談専用電話
局相談室052-971-5577
四日市分室0593-53-8807
タックスアンサー052-961-7799

四日市税務署 エ0593-52-3141

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